- TOP
- 施設・設備
- 病床数
- 医療療養病棟150床、認知症治療病棟100床 合計250床
- 構造規模
- 本館:鉄筋コンクリート/造4階建
南館:鉄筋コンクリート造/地下1階地上3階建
- 設立年月日
- 平成14年12月1日
院内紹介

病室
広くゆとりのある病室で快適な療養生活を送っていただけます

バリアフリートイレ
広いスペースが確保されており、介助が必要な車椅子の方もゆったりとご利用いただけます

浴室(ストレッシャー浴)
寝たままでも入浴できるように機械浴槽を設置しております

浴室(個浴)
個人浴槽も設置しておりますので、ゆっくり湯船に浸かっていただけます

売店
院内で必要物品を購入することができます





設備紹介

16列スライスCT
外来・入院患者様の頭部・胸部・腹部のCT撮影を実施しております

一般撮影
外来・入院患者様の胸部・腹部のレントゲン撮影を実施しております

ポータブルX線装置
移動が難しい入院患者様の病室にて、レントゲン撮影を実施しております

スチームコンベクションオーブン
複数の調理方法が可能な機器で、大量調理を行っています
フロア案内


施設基準
【基本診療料】
療養病棟入院基本料1(150床)
療養病棟療養環境加算1
診療録管理体制加算3
精神科身体合併症管理加算
認知症ケア加算2
データ提出加算
認知症治療病棟入院料1(100床)
初診料(歯科)の注1に掲げる基準
医療DX推進体制整備加算
【特掲診療料】
薬剤管理指導料
CT撮影及びMRI撮影
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
認知症患者リハビリテーション料
重度認知症患者デイ・ケア料
精神科作業療法
医療保護入院等診療料
クラウン・ブリッジ維持管理料
CAD/CAM冠
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
入院ベースアップ評価料
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
厚生労働大臣の定める掲示事項
厚生労働大臣の定める掲示事項(医科)
1.当院は、厚生労働大臣の定めた基準に基づき、保険診療を行っている医療機関です。
2.入院料について
医療療養型病棟:療養病棟入院基本料1
当院(本館)では、療養病棟入院基本料1の届出を行っており、入院患者様20人に対し1人以上の看護職員を配置しています。また、入院患者様20人に対し、1人以上の看護補助者を配置しています。
本館2階病棟(44床)
当該病棟では、1日に7名以上の看護職員(看護師および准看護師)及び看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの看護配置(傾斜配置)については以下の通りです。
〈2交代制〉
9:00~17:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は8名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は8名以内
17:00~9:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は44名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は22名以内
本館3階病棟(53床)
当該病棟では、1日に8名以上の看護職員(看護師および准看護師)及び看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの看護配置(傾斜配置)については以下の通りです。
〈2交代制〉
9:00~17:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は8名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は9名以内
17:00~9:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は53名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は27名以内
本館4階病棟(53床)
当該病棟では、1日に8名以上の看護職員(看護師および准看護師)及び看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの看護配置(傾斜配置)については以下の通りです。
〈2交代制〉
9:00~17:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は9名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は9名以内
17:00~9:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は53名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は27名以内
認知症治療病棟:認知症治療病棟入院料1
当院(南館)では、認知症治療病棟入院料1の届出を行っており、入院患者様20人に対し1人以上の看護職員を配置しています。また、入院患者様25人に対し、1人以上の看護補助者を配置しています。
南館2階病棟(50床)
当病棟では、1日8名以上の看護職員(看護師及び准看護師)と6名以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの看護配置(傾斜配置)については以下の通りです。
〈2交代制〉
9:00~17:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は、各9名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は、各8名以内
17:00~9:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は、各50名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は、各25名以内
南館3階(50床)
当病棟では、1日に8名以上の看護職員(看護師及び准看護師)と6名以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの看護配置(傾斜配置)については以下の通りです。
〈2交代制〉
9:00~17:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は、各8名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は、各8名以内
17:00~9:00
看護職員の1人当たりの受け持ち数は、各50名以内
看護補助者の1人当たりの受け持ち数は、各25名以内
3.当院は北海道厚生局に下記の届出を行っております。
1)基本診療料の施設基準等
療養病棟入院基本料1
認知症治療病棟入院料1
療養病棟療養環境加算1
診療録管理体制加算3
認知症ケア加算2
データ提出加算
医療DX推進体制整備加算
精神科身体合併症管理加算
2)特掲診療料の施設基準等に係る届出
薬剤管理指導料
CT撮影及びMRI撮影
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
認知症患者リハビリテーション料
重度認知症デイ・ケア料
精神科作業療法
医療保護入院等診察料
外来・在宅ベースアップ評価料(1)
入院ベースアップ評価料23
酸素の購入単価
3)入院時食事療養費(Ⅰ)、入院時生活療養費(Ⅰ)に関する届出
当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)適温で提供しております。
また、入院時生活療養費(Ⅰ)の届出を行っており、院内の温度・照明及び給水に関し適切な療養環境の形成に努めております。
入院時の食事に係る標準負担額(2025年4月1日)
◆療養病床に入院する65歳未満の方・療養病床以外に入院の方

◆療養病床に入院する65歳以上の方

入院時生活療養費(Ⅰ)
当院は「入院時生活療養費(Ⅰ)」の届出を行っています。
65歳以上の方が療養病床に入院する場合に、居住費が請求対象となります。
4.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同で患者さんの診療計画を策定し、7日以内に文書でお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染対策防止、医療安全管理体制、褥瘡対策および栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしています。
5.明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
6.保険外負担に関する事項について
当院では、以下の項目について、使用料や利用回数に応じた実費負担をお願いしております。
なお、衛生材料費に関する治療(看護)行為や、それに密接に関連した「サービス」や「物」について費用徴収、また「施設管理費」などの曖昧な名目での費用徴収は、一切行っておりません。
7.施設基準の規定による院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項
- ◎医療DX推進体制整備加算について
- 当院では、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
1.)オンライン請求を行っております。
2.)オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を診察室で閲覧、または活用して診療をできる体制を有しています。
- ◎医療情報取得加算について
- 当院では、医療情報取得加算について以下の通り対応を行っています。
1.)オンライン資格確認を行う体制を有しています。
2.)当該保険医療機関を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
- ◎一般名処方加算について
- 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。これにより、特定の医薬品の供給不足があっても、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。
ご不明な点等がありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 - ※ 一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで、供給不足のお薬あっても有効成分が同じ複数のお薬を選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
8.保険外併用療養費について
- ◎後発医薬品のある先発医薬品の(長期収載品)の選定療養について
- 令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。 -
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。(※選定療養は保険給付対象外のため、公費適応はありません。)
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は要りません。
- (対象外となる場合)
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
・入院患者様
- ※ 長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で、後発品が収載されてから5年以上経過しているものや、後発品の置換率が50%以上のものなど、特定の要件を満たす医薬品です。対象となる医薬品のリストは、厚生労働省ホームページで公表されています。 - ※ 選定療養とは
保険診療と保険外診療を併用することができる制度で、保険外診療に該当します。
厚生労働大臣の定める掲示事項(歯科)
1.当院は、厚生労働大臣の定めた基準に基づき、保険診療を行っている医療機関です。
2.当院は北海道厚生局に下記の届出を行っております。
基本診療料の施設基準等に係る届出
医療DX推進体制整備加算
特掲診療料の施設基準等に係る届出
CAD/CAM冠
クラウンブリッジ維持管理料
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
医療DX推進体制整備加算
3.明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
4.クラウンブリッジ維持管理料について
当院で装着した冠やブリッジは、2年間の維持管理に取り組んでおります。異常があれば早めにお知らせください。尚、冠やブリッジが外れたときは捨てずにお持ちください。
5.入れ歯を6か月再作成できない取扱いについて
入れ歯を新しく作った後、6ヶ月間は新たに作り直すことはできません。他院で作成した場合も同様となります。
6.CAD/CAM冠について
コンピュータ支援設計・製造ユニット(CAD/CAM)を用いて小臼歯の冠を作製し、補綴治療を行っています。
※ 金属アレルギーの患者さんはご相談下さい。
7.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について
当院では、職員への研修、歯科医療機器などの患者ごとの交換、洗浄・滅菌の徹底など、院内感染防止のための対策を講じています。
8.保険外負担に関する事項について
当院では、以下の項目について、使用料や利用回数に応じた実費負担をお願いしております。
なお、衛生材料費に関する治療(看護)行為や、それに密接に関連した「サービス」や「物」について費用徴収、また「施設管理費」などの曖昧な名目での費用徴収は、一切行っておりません。
9.医療DX推進体制整備加算について
当院では、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
1.)オンライン請求を行っております。
2.)オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を診察室で閲覧、または活用して診療をできる体制を有しています。
10.医療情報取得加算について
当院では、医療情報取得加算について以下の通り対応を行っています。
1.)オンライン資格確認を行う体制を有しています。
2.)当該保険医療機関を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
11.一般名処方加算について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。これにより、特定の医薬品の供給不足があっても、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。
ご不明な点等がありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※ 一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで、供給不足のお薬あっても有効成分が同じ複数のお薬を選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
12.後発医薬品のある先発医薬品の(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。(※選定療養は保険給付対象外のため、公費適応はありません。)
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は要りません。
(対象外となる場合)
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
・入院患者様
※ 長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で、後発品が収載されてから5年以上経過しているものや、後発品の置換率が50%以上のものなど、特定の要件を満たす医薬品です。対象となる医薬品のリストは、厚生労働省ホームページで公表されています。
※ 選定療養とは
保険診療と保険外診療を併用することができる制度で、保険外診療に該当します。